2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府参考人(土本英樹君) まず私の方から、今、佐藤委員御指摘のとおり、党の部会の方におきまして、今委員御指摘のとおりの答弁、説明をさせていただいたところでございます。
○政府参考人(土本英樹君) まず私の方から、今、佐藤委員御指摘のとおり、党の部会の方におきまして、今委員御指摘のとおりの答弁、説明をさせていただいたところでございます。
私が聞いているのは、三原さん、とりわけ与党の議員として、そして副大臣の職責にある方として優先すべきであると、これはどういうふうに御理解をして先ほどの答弁、説明があったのかということをお聞きしているんです。
今国会でも活発な議論がなされ、海上保安庁による武器使用については、我が党から従来求めていたように、今までよりもやや踏み込んだ答弁、説明がなされているものと承知をしています。 これに加えて、実効支配力を高めていくこと、これが極めて重要です。
だから、自らの答弁、説明が変遷したこと自体もお認めになろうとしない。 大臣は当初からこの件は懲戒相当だと考えていた、そういう報道もされております。自らの御発言には責任を持つべきですし、おかしいとお思いであるなら、今からでも閣議に諮るべきじゃないでしょうか。再調査するべきだと閣議で進言するおつもりはありませんか。
これは、大阪航空局が行った地下埋設物の撤去、処分費用の算定は適切だったとこれまで何度となくこの国会の中でも繰り返されてきた答弁、説明とは私はそごがあるというふうに思います。
おとといの質疑に続きまして今日また質疑に立たせていただきますが、最初に、今日、理事会でも与党の皆さんとも共有し、お願いをしましたが、大事な法案の根幹に関わる質疑にもかかわらず、政府からの答弁、説明が余りに不安定です。衆で結局、ああいう形で、ほとんど議論もなく参に送ってきたと。
今、浜口委員からも指摘があったように、まだまだ政府答弁、説明、全く不十分です。議論が深まっていない中で、総理においでいただくタイミングではないというふうに主張しておりましたが、こういう形になりましたので、総理に今日は問題点について確認をしておきたいと思いますが。 総理、今日なぜ総理においでいただいたか。
この間いろんな答弁、説明がされてきておりまして、今回の例えばこれ定義とか一例とかというのも今ごっちゃになっている状況がありますので、やはり、今後、逐条解説なども作られるということでございますけれども、今回の国会でのいろんな議論の中で出てきた答弁についてはしっかりとこれ整理をして、そして、我々も今後しっかりとこれについては内容を確認していきながらフォローしていかなければならないというふうに思っております
佐川長官は、売却後、本件を所管する財務省が組織としてお答えすべき事柄について、現職の理財局長として答弁していたものであり、その内容につきましては、現在の理財局長から責任を持って答弁、説明させるべきが適当だと考えております。 次に、給与所得控除の見直しについてのお尋ねがありました。
これはまさに、今ここで議論をしております獣医学部の新設の問題等についての私の答弁、説明の姿勢についての御批判もあるであろう、このように考えているところでございまして、率直にそれは認めなければならない、このように考えているところでございます。
「団体が当初正当な目的で結成されたとしても、その団体の性質が一変して、その主たる活動が重大な犯罪等を実行することにある団体ということになれば、共謀罪の適用対象とされる」と、「一変して」という言葉を使って、正当な団体の性質が一変した場合には共謀罪の対象になる、このように国会で答弁、説明されているわけでございます。 当時の民主党修正案は、一般市民が対象になることを想定していたのか。
が、土壌汚染対策法上は、形質変更時要届出区域の上に卸売市場が建つことそのものは、法律上、否定はされていないという理解でおりますと述べた上で、こちらの記載の趣旨は、であったとしても、東京都がこの汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った状態で卸売市場用地として申請をすることについては想定し得ないという趣旨で書かせていただいたものでございます、そのような趣旨であることについては変わりございませんと答弁、説明
稲田大臣は、日報にアクセス可能な部局に範囲を広げて探索したところ、統合幕僚監部で見つかったとこの間も答弁、説明をされておりますが、そうやって範囲を広げて探索をしないと出てこないものなんですか。
それがあの数字に私はなっているんじゃないかと思うので、参議院では、総理は国民に分かりやすい審議、国民に分かりやすい答弁、説明ということを言われましたけど、もう一度ちょっと総理のお覚悟というのかお気持ちを。
この両方はちょっと矛盾しているように感じるんですけれども、その辺についての答弁、説明をいただけますでしょうか。
旧三要件に加えまして今回新たに加わりましたのは、我が国の存立を全うし、国民を守るための他に適当な手段がないということにいたしましたのは以下のような理由だと、昨日、法制局長官からも答弁、説明がございました。それは、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものではないということを明らかにしているという説明でございました。
先ほど来ありましたけれども、例えばオンブズマンという問題でも、国会に国政調査権がある、そして、立法や予算の議決権があり、大臣の議会への出席と答弁、説明の要求、そういう行政監督権が広く認められているということ、そして、十六条で国民の請願権ということも認められているというところから、そういうものを包含する形でオンブズマン制度というのが憲法上根拠を持つし、法改正によって新たな制度の構築ということが可能だというのは
これに対して憲法は、六十三条におきまして、内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するために議院の会議に出席することができるとした上で、逆に、国会サイドから答弁、説明のために出席を求められたときは、出席しなければならないと定めているわけでございます。
せっかくの先生方の答弁、説明をしっかり受けとめて、私たちも大いなる関心を持って頑張っていきたいと思います。 以上で終わります。
経営改善の状況というのが、今の御答弁、説明、数字の中でも明らかにされたんではないかと思っています。 では一方で、もう一つの、先ほどの話にまた戻りますけれども、例えば離島とか山間僻地の自治体病院の経営状況はどうなのかということなんですけれども、この経営支援に向けた交付税の措置というのはどうなっているのか、この点についてもお伺いしたいと思います。